丹後先生の生き様公開と仲間づくりのためのブログ

自分・家族・生徒の幸せな生涯のために教育で社会をより良くしたい教師の、生き様公開と仲間づくりのためのブログです。『学び合い』、部活動の地域移行、学校の働き方改革、仕事と育児の両立、お金の教育、人生100年時代のキャリアプランをテーマに毎日発信しています。『学び合い』は知らない人でも、自由進度学習、個別最適化、アクティブラーニングといったワードに関心がある人と仲間になりたいです。

4年目。部活動顧問の断り方。来年度こそはと考えている方に。

 

◯記事の概要

 

毎年この時期にするようにしている発信です。

 

自分が教師の働き方を真剣に考えるようになり、部活動の顧問を原則断れるようになってから、他の同じような悩みや希望を持っている方の役に立てればと思い発信しています。

 

この時期は働き方や教育界のことを考えて部活動の顧問を断ろうと考えている人が情報を集めている時期かと思います。そんな方に理論の武器を持ってもらえたら嬉しいです。

 

この記事では

・教師が部活動の顧問を断る意義

・部活動顧問の断り方

・参考になる書籍とブログ

を紹介します。

 

 

◯部活動顧問を断る意義

 

まずは教師が部活動の顧問を断ることの意義です。

これがないと後ろめたさや罪悪感を持ってしまい、自分の主張を通せない方が多いと思うので、意義を理解しておくことは大切です。

 

教師が部活動顧問を断ることの意義は主に次の2つです。

 

・子どもたちにとって身近な働く大人のモデルとして健全な働き方を見せることができる。ブラック労働者の再生産を防ぎ、教師不足の解消にもつながる。

・学校が部活動を手放すことで多様な地域のクラブ活動のあり方の模索が活発化する。

 

 

◯部活動顧問の断り方

 

次に部活動顧問の断り方です。

 

要約すると、

教師は給特法という法律があるために勤務時間外の労働は超勤4項目という例外以外認められていません。そして部活動の指導は超勤4項目には含まれていません。

よって、勤務時間外の部活動顧問としての指導は確実に断ることができます。

 

では勤務時間内はどうか。これは私も確実とまでは言えないのですが、一応の主張の根拠はあります。

教師にも適用される地方公務員法では地方公務員は職務に専念する義務があります。

つまり、勤務時間内とはいえ、職務以外のことを命令された場合「職務専念義務違反になってしまいます。」と断ることができます。

部活動の指導は教育課程外のものであり、職務の定義には入らないので、それを根拠に主張し交渉することは可能です。

 

 

◯参考文献紹介

 

最後に参考となる書籍やブログの紹介です。

 

私が参考にした本は主に次の2冊です。

 

 

 

 

 

これらの本で現状の部活動顧問の仕組みの問題点や断り方は網羅できます。

 

私の過去記事もリンクを貼っておきます。

もう少し細かい管理職とのやりとりなんかも書いているのでご参考ください。

me77391j.hatenablog.com

 

大変参考になったブログも紹介します。

 

hanmenkyousi.com

こちらは上でも示した勤務時間内でも断れると主張している方の記事です。私もこれを武器に交渉しました。

 

note.com

こちらは印刷して管理職に渡すだけで断れるようにまとめてくれた文章を紹介しています。

自分で説明するのが怖い人はこれを自分の勤務校ように訂正して印刷して渡すのでもいいと思います。

 

以上、ざっとですが

意義、断り方、心強い参考文献の3つをご紹介しました。

意義を感じて挑戦したいと考えている方の力に少しでもなれれば幸いです。

 

 

#部活動の地域移行

#働き方改革

#部活動顧問の断り方